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知ってる?? 知らない?? 文顕進会長の文書動画と講話文

UCI裁判 4

2010年


4月27日


UCIの名称と目的を改正する書類(定款)に文顯進UCI会長とダニエル・グレーUCI事務局長が署名


2011年


5.11 国進様、UCI訴訟開始


この訴訟は一つのイシューを囲んだ争点でない。双方間でそれぞれ違うイシューを主張している。それでヘリング判事はあまりにも複雑な訴訟といったのだ。原告である家庭連合側は信託契約違反で訴訟を提起したが簡単に解説すると、家庭連合がUCI理事に資産を任せたが、その理事が約束を破って資産を持って行ったので返してほしいという主張だ。



UCIはお父様のみ旨を尊重しているが、統一教から独立している非営利法人である。


UCIは米国の法律に従い、定款の定めるところにより、理事会を中心にして運営されてきた。


統一教はUCIをコントロールできなくなると「UCIはお父様と統一教の信託義務を負っており、統一教の指示に従って統一教の活動を支援しなければならない」という主張をして、2011年5月11日訴訟を起こした。


統一教会側は「UCIは過去数十年間お父様と分離されて存在していた」のではなく実際には「お父様の指示の下で運営されてきた」と主張し、これに対する根拠としてお父様と「口頭で公益信託(oral charitable trust)」の契約を結んでいたとしたと主張した。



亨進様と國進様(家庭連合)朱東文氏、金孝律氏、トマス・ウォルシュ(UPF)梶栗玄太郎(死亡後は徳野英治氏、日本統一教会)などが原告となった。その後リチャード朴、金起勲、梁昌植、黃善祚、石俊淏、朴普熙、マイケル・ジェンキンス、マイケル・バルコムらがこの訴訟の後援者となった。さらにお母様も文亨進世界会長によって始められたこの訴訟を擁護した。


この裁判は、宗教的論争という理由で2013年12月に一度棄却された。DC法廷は米国の修正憲法第1条に基づき、宗教的かつ神学的な教義に関係した事案に関しては法廷で扱う司法権がないとして、全ての請求が棄却された。



2013年


2013年11月14日に判事の意見書(和解勧告)が出て、12月に棄却されたが、原告側(家庭連合側)の再審請求で2015年12月24日に1審から訴訟を再び始める決定が下された。


ワシントンDC地方裁判所のUCI関連判決は天宙史的葛藤の縮小版


NEW!2018-11-09 06:28:38


http://cafe.daum.net/W-CARPKorea/eEpL/1033


教会指導者たちは控訴するためにお母様を説得した。こうして1次訴訟が棄却されてから2年が過ぎた2015年12月にDC控訴裁判所は、この訴訟が米国法廷の司法権が及ばない宗教論争であるかどうかを余りにも早く決定したとして、下級裁判所の棄却判決を再検討することにした。


控訴裁判所は、この裁判が実際に宗教的な論争であるかどうかを決定するためには「証拠開示(discovery)」の手順に従って家庭連合側に、自分(家庭連合)たちの主張を証明することのできる機会を与えなければならないと判決したのです。


この訴訟は、最初に受理された後5年が過ぎた現在(2015年)でも、裁判の準備段階に過ぎない証拠開示手続きさえも開始されていない状況です。つまり現在(2015年時点)のUCI裁判は、米国法廷の司法権が及ばない宗教論争であるのか、それとも宗教論争ではなく、公益信託だけの論争なのかを決定する裁判なのです。

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